尾道市新型コロナウイルス感染症支援情報サイト

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令和4年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に対して、5か月分の売上高の減少額を基準として、事業規模に応じた給付金を支給します。
対象
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同月売上高を比較して、50%以上または30~50%未満の範囲で減少した事業者
給付の上限額
(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5
申請期間
1月31日(月)~5月31日(火)
6月17日まで延長されました。
※ただし、5月31日までに申請用のIDを取得している必要があります。
問い合わせ先
事業復活支援金事務局
緊急事態措置及び広島県の集中対策実施に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。
・ 3月分の申請受付は終了しました。
・ 4月分・5月分の実施予定はありません。
対象
○広島県内に本店または主たる事務所(法人)、住所(個人事業主)があること。
○対象月(1月~3月)のうち、月間売上が2019年〜2020年の同じ月に比べて30%以上減少していること。
○対象月(1月~3月)において、「広島県感染症拡大防止協力支援金」の対象事業者でないこと。
給付の上限額
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
※酒類販売事業者は、売上減少率に応じて、上限額が拡大されます。
問い合わせ先
頑張る中小事業者月次支援金センター
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、所定の要件を満たした中小企業等の挑戦を支援します。
対象要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
①2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月合計売上高が2019年又は2020年1月~3月の同3ヶ月の合計売上高と比較して、10%以上減少していること。
②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組むこと。
③補助事業終了後、3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加又は従業員1人あたり付加価値額の年率平均3.0%以上増加していること。
※支給金額の算定方法や申請に必要な書類等については、事業再構築補助金のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
事業再構築補助金事務局
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援します。
補助要件
以下をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し実行すること。
(1)事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加する。
(2)事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内
で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
(3)事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加する。
補助金額
従業員数 5人以下 :100万円~750万円
従業員数 6~20 人 :100万円~1,000万円
従業員数 21人以上 :100万円~1,250万円
問い合わせ先
ものづくり補助金事務局サポートセンター
製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、ITツールを導入することにより、業務を効率化する取組を支援します。
補助対象者
・中小企業、小規模事業者(個人事業主を含む)
補助対象経費
・ソフトウェア購入費、クラウド利用料、それらに関連した設備導入費
補助金の上限額・下限額・補助率
・30万円~150万円(A類型)
・150万円~450万円(B類型)
※A類・B類ともに補助率は1/2以内
問い合わせ先
IT導入支援事業事務局
小規模事業者が商工団体の助言等を受け、経営計画を作成して販路開拓等の取組に対して補助を行います。
小規模事業者の定義
次に示す業種において、常時使用する従業員数が決められています。
・商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)の場合 : 5人以下
・ サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合 : 20人以下
・ 製造業やその他の業種の場合 : 20人以下
補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費 旅費など
補助率と補助上限額
補助対象経費の2/3以内(上限額:50万円)
問い合わせ先
尾道商工会議所
尾道しまなみ商工会
因島商工会議所
アフターコロナを見据え、新事業展開(デジタル化を含む)などを図るための設備投資や、販路開拓などに取り組む「経営革新計画」を新たに作成し承認を受けた事業者に対して、経費の一部を補助します。
補助対象者
以下の条件にすべて該当すること
・令和4年3月~11月の間に広島県の経営革新計画の承認を受けていること
・広島県内に本店を置く中小企業者または住民登録を行っている個人事業主
・暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しない者
補助対象経費
・設備投資(機械装置等購入費,ソフトウェア購入・構築に要する経費等)
・人材育成(講師謝金,専門家派遣費用等)
・販路開拓費(広告宣伝費,商談会出展費等)
補助率と補助上限額
補助対象経費の2/3以内(上限額:100万円)
問い合わせ先
広島県中小企業団体中央会「アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金窓口」
新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後の待機に係る費用など,追加的費用を負担している中小企業等に対し、安定した事業継続を支援するため、外国人材の受入れに係る宿泊費の一部を補助します。
補助対象者
県内に所在する事業所において,外国人材を雇用する中小企業等
補助対象経費
水際対策のために県内企業等が負担した外国人材の受入れに係る宿泊費
補助率と補助上限額
補助率:補助対象経費の1/2
上限額:1人あたり45,000円(1泊あたりの上限額3,000円)
問い合わせ先
広島県 雇用労働政策課
オフィス移転等優遇制度について
尾道市内への本社移転や情報サービス事業所を設置する事業者に対して、必要な経費を補助する制度をまとめたサイトを開設しました。
問い合わせ先
かりる
災害や大規模な経済危機等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
対象
セーフティネット保証4号(売上高が、前年同月比で20%以上減少していること)
セーフティネット保証5号(売上高が、前年同月比で5%以上減少していること)
詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
必要書類
・申請書
・売上高比較表
・前年度や今年度の売上が確認できる資料(確定申告の写しや売上台帳など)
※申請様式は尾道市ホームページよりダウンロードできます。
問い合わせ先
尾道市商工課
※実際の融資は金融機関が行います。
商工団体等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが一定以上減少している事業者には、別枠1,000万円の範囲内で当初の3年間、通常の貸付金利から0.9%引き下げられます。
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間等の売上高または過去 6ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して、5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある人
問い合わせ先
尾道市商工会議所
因島商工会議所
尾道しまなみ商工会
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に業況が悪化した事業者を対象とした貸付制度です。
※売上高が一定以上減少するなど、条件を満たした事業者に対しては、国の特別利子補給制度により、実質無利子で利用できます。
対象
1 最近1ヶ月の売上高または過去6ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期と比較して、5%以上減少している人
2 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月間等の売上高または過去6ヶ月(最近1ヶ月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5%以減少している人
(1)過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
問い合わせ先
日本政策金融公庫 尾道支店
減額・免除
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の令和3年の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少幅に応じて全額免除または1/2免除されます。
内容
令和2年2月~10月のうち、任意の3か月間の売上減少率で判断します。
- 1/2免除
- ※30%以上50%未満減少している場合
- 全額免除
※50%以上減少している場合
問い合わせ先
固定資産税等の軽減相談窓口