尾道市新型コロナウイルス感染症支援情報サイト

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新型コロナウイルス感染症の影響により、休業させられた労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方に対して、支援金・給付金を支給します。
支給対象(中小企業に勤務している場合)
<対象となる休業期間>
令和2年10月1日~令和3年6月30日
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
支給額の算定方法
(休業前の1日当たりの平均賃金×80%) × (各月の日数 ー 就労した日数等)
問い合わせ先
休業支援金・給付金コールセンター
新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会的影響が拡大する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。(全国一律の制度)
支給対象者の区分
※次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯です。
(1)基準日(令和3年12月10日)において、尾道市に住民票があり、世帯全員の令和3年度分の市県民税が非課税である世帯
(2)(1)以外の世帯で、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の市県民税が非課税水準以下になった世帯
給付額
一世帯当たり10万円(全国一律)
問い合わせ先
尾道市 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
かりる
対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金で悩んでいる人
貸付限度額
- 緊急小口資金(主に休業した人)
10万円(学校等の休業や個人事業主等の特例は20万円)
- 総合支援資金(主に失業した人)
2人以上の場合は、ひと月20万円以内
単身の場合は、ひと月15万円以内
問い合わせ先
尾道市社会福祉協議会
減額・免除
失業等により収入が著しく減少した場合、税金や健康保険料等の減免を受けられる場合があります。詳しくはそれぞれの担当課に問い合わせてください。
市民税の減免に関する問い合わせ先
尾道市市民税課市民税係
尾道市市民税課因島瀬戸田市民税係
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料の減免に関する問い合わせ先
尾道市市民税課保険料係
市税・保険料の納付相談に関する問い合わせ先
尾道市収納課収納係
失業等による収入減により納付が困難な場合、その程度によって保育料の減免を受けられる場合があります。詳しくはそれぞれの担当課に問い合わせてください。
問い合わせ先
尾道市子育て支援課児童保育係(保育所等)